え……そうなの!?子供がいる場合の離婚の手順とは?

    結婚する時は明るく幸せな気持ちで婚姻届を提出したのに、離婚となると様々な手続きや話し合いなどで神経を消耗します。離婚した時二人の間に子供がいたら親権はどちらが持つか、養育費の金額、いつまで支払うのか等、決めなくてはいけないことが大量です。

    その手続きが面倒だから離婚をしていないと言う夫婦もいるほど、子連れの離婚は大変な労力を要します。新しい人生のスタートを切るのだから、いち早くスッキリしたい。仕事が忙しくてなかなか役所に足を運べない。そんな方に見てほしい、離婚の手順をご紹介します。

    離婚を決意してから成立するまでの期間

    2~3ヵ月で離婚に至るケース

    離婚を決意し実際に離婚に至るまで、およそ3ヵ月前後の期間のケースは最も短い期間と言えるでしょう。

    この場合は、あなたが離婚したいと考え相手に伝えたところ、相手もすんなりと受け入れるケースの場合が多いようです。家庭内別居が続いていたり、夫婦間の愛情が冷めきっていてお互いに第二の人生を歩みたいと思っている場合などは、わりと短い期間で成立することが多いのです。

    これは、自分達だけで離婚を進められる『協議離婚』が成立するケースです。あまりにもスムーズに進むため、しっかりと財産分与や子どもの親権などを決めておくことが大切です。

    半年~1年で離婚に至るケース

    夫婦間での協議離婚が難航してしまった場合は、第三者の協力が必要になってきます。最も適任なのは弁護士でしょう。

    この場合、法律相談をするだけなのか、間に入ってもらい離婚協議を進めるかを決めましょう。

    法律相談だけ弁護士にお願いすると費用は抑えられることもありますが、難航しそうな場合には初めから弁護士に間に入ってもらうと、離婚までの話し合いはスムーズに進む可能性が高くなります。

    弁護士が間に入ってもなお難航するようであれば、調停に進み『調停離婚』に至ります。調停離婚は家庭裁判所への申し立てをし、裁判所からの第一回目の調停の連絡を待ちます。この期間はおよそ1か月前後とされています。

    この調停離婚がうまくまとまれば、スムーズに離婚へとむかうのですが、実際は第一回の調停で話がまとまることはほとんどありません。大体2~3回程度の調停を経て離婚に至るケースが多いようです。

    よって、調停離婚の場合にはおよそ半年~一年ほどの期間がかかってきてしまいます。

    1年以上かかって離婚に至るケース

    離婚調停を申し立て、何度も調停を重ねても不成立になった場合は『離婚裁判』となります

    離婚裁判はその進み方にもよりますが、訴訟から一年以内で終わる場合もありますが、協議離婚・調停離婚でもまとまらなかった離婚という点から考えると、泥沼化し2年近くかかってしまうと考えた方がよいでしょう。

    このように、最悪のケースにならないためにも自分の運勢や離婚すべきタイミングなどを「電話占い」で相談するとよいでしょう。

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    子供がいる場合の離婚の手順について

    子連れ離婚の前に決める事

    離婚の手続きに入る前に、離婚に伴う子供のことやお金の事を決めておきましょう。子供がいれば手続きの種類も増えるし、手続きに漏れがあると怪我や病気の時に困ってしまうことも。

    あらかじめ準備しておけば、何度も役所に足を運んだり何度も元夫に連絡したりする必要もなくなってきます。では、前もって決めておく事にはどんなことがあるでしょうか?

    ・子供に関する事(親権・養育費・面会のルール)
    ・お金に関する事(財産分与方法・慰謝料額・年金分割等)

    大きく分けてこの2つが大事です。子供に関する養育費や面会のルールその他お金に関することは、二人で納得いくまで話し合って後に紹介する公正証書を作成しましょう。

    手続きの手順

    離婚に関する手続きは人によって違う事もありますが、大きな流れはひとつです。離婚届を提出し、速やかに健康保険の手続きを行う⇒あらかじめ決めておいた内容で公正証書を作成する

    住民票や戸籍の手続きなどは多少遅れても問題はありませんので、一つ一つもれなく行いましょう。気を付けたいのが健康保険です。

    母親が子供を連れて引っ越した場合、父親が社会保険加入者で離婚届を提出済みなら、母親の健康保険だけが無効になるので速やかに手続きを。父親が国民健康保険加入者であれば、母親と子供両方の健康保険手続きを速やかに行いましょう。

    お金の事は、公正証書

    子供が18歳になるまでの10年間、養育費を払ってくれる約束だったのに、先月から突然振り込みがストップした。もしそんな事態が起こったら、子供を育てている方の親は非常に困りますよね。

    そんなことが起きても焦らずに養育費を回収するために、公正証書は必ず作っておきましょう。公正証書は法的効力が高く、裁判所の判決などを待たずに相手の給料や財産の差し押さえが可能です。

    公正証書を作るには、親権者・養育費(支払方法や期限など)・財産分与・慰謝料・年金分割など、二人が納得して決めた内容をメモ書きにして、公証役場に二人揃って出向きます。

    その際、二人分の印鑑証明書と戸籍謄本が必要になってきますのであらかじめ準備しておきましょう。

    母親と子供で新しい戸籍を作る場合

    子供がいる場合の離婚といない場合の離婚では、大きく変わるのが戸籍の手続きです。子供がいない場合は、妻が夫の戸籍から抜けて以前の籍に戻るか、以前の戸籍が除籍されていた場合は新しく籍を作ります。

    妻が夫の籍から抜けるのは比較的簡単な手続きなのですが、面倒なのが子供の戸籍です。

    子供の戸籍を変更するには、裁判所に子の氏の変更許可の申立をしなくてはいけません。その際には子供一人につき800円の収入印紙と申し立て一件につき82円切手が一枚必要です。

    さらに、父親・母親の離婚事実が記載された戸籍謄本と子供全員分の戸籍謄本が必要です。父親の戸籍謄本ですが、離婚直後なら子供の戸籍謄本に父親の分も記載されているので、わざわざ元夫に連絡をする必要はありません。

    申し立てから一週間ほどで、裁判所から審判書謄本が送られてきます。この書類と子供の戸籍謄本を持って現在居住している地域の役所に行けば、晴れて子供は母親の新しい戸籍に入籍となります。

    相手に会わずに離婚を進めるには

    DVやモラハラなどがあった場合、二度と相手に会いたくないと思われるのは自然なことです。既に別居していて、相手に会わずに手続きが済むなら、その方がいいという人は多いでしょう。

    双方が既に離婚に合意していて、離婚届も記入と署名捺印が済んでいれば後は提出するだけです。

    ただ、健康保険の手続きや、児童手当の受給者の変更などは相手と連絡を取り合いながら進める必要があります。これらの手続きも、相手と接点を持たずに進めたいという場合、第三者に仲介してもらうか、弁護士に代理を務めてもらうこともできます。

    別居中の相手と離婚の話を進めるときは、まず自分の希望する離婚条件を決めておきましょう。決めた後は、相手に連絡をするのですが、子の連絡方法が問題となります。

    まずは、電話かメールなどの手段で連絡をします。相手に連絡をし、返事が来てから、喫茶店などで会って話したり、遠方に住んでいるばあは、手紙や電話でも大丈夫です。

    お互いの希望する離婚条件を上げ、合意点を作っていき合意できたら、別居中でも協議離婚合意書を作成して離婚することが可能になります。

    離婚調停を控えているとき

    離婚調停とは、離婚についてのお互いの話がまとまらず、話がもつれたり、色んな事情でこのまま話し合いを続けることが困難だと判断した場合、家庭裁判所の調停を利用して、離婚に向けた話し合いをすることです。

    離婚の事だけではなく、親権者や面会交流、年金分割、財産分与や慰謝料についても話し合うことができます。離婚調停は、裁判官または調停官とともに調停委員が話し合いに立ちうことになっています。離婚の話し合いで合意ができた場合は、離婚することができます。

    離婚調停は、直接相手と話し合いをする必要がないので、離婚について相手と話し合うのが怖かったり、感情的になって離婚の話し合いができないときなど、早めに離婚調停を行うほうが良いでしょう。

    離婚調停をする時は、しっかりとタイミングなどを見極め、お互いの条件が割りあわないなどの事態が起きた時などにスムーズに行動できるようにしておくとよいでしょう。

    子どもに離婚のことをどう話す?

    子供が居る場合、子供に離婚のことをどのようにして伝えたらいいのか、すごく迷ってしまいますよね。一体どうするのが正しいのでしょうか。

    子供が小さいときは、離婚ということについて理解していないことがほとんどなので、どこか遠くへ行ってしまうということを、優しく伝えるようにしましょう。

    絶対に帰ってこないなどということは今すぐに伝えなくても、もう少し大きくなるまではまだ帰ってくる望みがあるという気持ちで居させてあげていいでしょう。

    子供がある程度大きく、離婚のことについて理解しているときは、正直に話してもいいでしょう。後回しにしすぎると、あとあと問題になってしまうことがあるので、離婚について話しても伝わると感じたら、優しい口調で話してあげましょう。

    また、離婚したことを伝えてしまうと、ショックを受けてしまいます。なので、相手と口裏を合わせたりして、「今は一緒にいられない」などという風に伝えるのも良いでしょう。

    受験や進学などで大変な時期などに、離婚の話をしてしまうと、支障をきたしてしまいますので、伝え方や言い方には注意を払いましょう。

    中には、子供には伝えないという人もいますが、あとあと子供が傷ついてしまうことにもなりかねないので、気をつけてあげましょう。

    その他離婚する際に必要な手続き

    住所やマイナンバーに関する手続き

    離婚が成立した後に速やかに行う必要があるのが、住所やマイナンバーの手続きです。下記にまとめました。

    • 住民票の移動
    • 世帯主変更
    • マイナンバーカード・通知カードの変更

    離婚により住所や姓が変わった場合は、速やかに上記の変更を行う必要があります。

    そのままの姓を名乗る場合の手続き

    子どもや職場の関係で、離婚後もそのままの姓を名乗る場合には、婚氏続称の届け出が必要になります。同時に子供がいる方は、子供の手続きも必要です。

    この手続きを行う場合には、子が15歳以上の場合は本人の申し立てが必要になります。15歳未満の場合は親権者による申し立てが認められます。

    健康保険・年金に関する手続き

    離婚をすると、家族間の扶養関係がなくなるため健康保険や年金の手続きも速やかに行う必要があります。下記にまとめました。

    • 国民健康保険への加入または変更手続き
    • 国民年金の変更手続き
    • 社会保険・厚生年金への加入または手続き
    • 子どもの健康保険の資格喪失手続き
    • 年金分割手続き

    健康保険や国民年金などは、扶養に入っていたかどうかなどによっても手続き内容が変わってきます。慎重に行っていきましょう。

    子どもに関する手続き

    離婚後の子どもに関する手続きも非常に重要になってきますので、下記のリストを参考に忘れず速やかに行ってください。

    • 児童手当の変更手続き
    • 児童扶養手当の申請手続き
    • ひとり親家庭など医療費助成制度
    • 上下水道料金の減免
    • 住民税の減免
    • JR通勤定期特別割引
    • 県営住宅・市営住宅への優先入居・家賃の減額など

    上記はある県の制度を参考にしたものです。市町村のよって内容が異なるので、自分が住んでいる自治体の制度を確認してください。

    その他の手続き

    上記以外にも、名前や住所が変わったことにより変更手続きが必要なものが多くあります。下記にまとめました。

    • 免許証の書き換え
    • パスポートの変更
    • 印鑑登録
    • 銀行の名義・住所変更
    • クレジットカード変更
    • 郵便物の転送手続き
    • 公共料金などの名義変更
    • 自動車の名義変更
    • 不動産の名義変更

    これらは離婚後すぐに変更しなければならないというものではありませんが、優先的に変更するものがひと段落したら速やかに変更を行った方がよいでしょう。

    離婚を進めるまえに確認すべきこと

    その1 住まい探し

    離婚をした後すぐにでも必要になるのが住まいです。別れたパートナーとは別の住居で暮らすことになるので、離婚後の住まいを事前に探しておくことが大切です。

    子どもがいる場合は、相手との関係性を考え、すぐに会えるように近い場所を選ぶのか、会わないように遠く離れた場所に住まいを探すのかなど、離婚後の生活を見据えて探した方がよいでしょう。

    その2 仕事探し

    住まいと同じようにすぐにでも必要になるのが仕事です。これまでご主人の扶養内で生活していた場合はなおさら仕事探しを進めておいた方がよいでしょう。

    離婚後は新しい生活により何かと出費がかさむものです。子どもを引き取った場合はなおさら仕事が必要になってきます。離婚を進めながら仕事探しも併用して行っていった方がよいでしょう。

    その3 子どもの環境

    離婚を考える中でその後の子どもの環境についても考えなければなりません。

    子どもの姓はどうするのか、住む環境はどうするのか、子どもはどちらが育てていくのかなど、子どもにとって非常にデリケートな部分になるのでより慎重に考えましょう。

    その4 子どもの養育費

    子どもをどちらかが引き取った場合、養育費をどうしていくかもきちんと考えなければなりません。

    子どもを監護する親は監護しない親の方へきちんと養育費を支払ってもらう義務があります。その場合、非監護者は自分と同じ生活水準を保てるような額を支払う義務があるのです。

    監護者はその旨を相手にきちんと伝えておくことが大切です。

    その5 慰謝料

    離婚の原因が不貞行為や虐待など、原因がはっきりしている場合には慰謝料を請求することが出来ます。それにより精神的苦痛を受けたりした場合、相手に損害賠償を請求し、支払ってもらいます。

    この場合は第三者に間に入ってもらった方がスムーズなので、準備として弁護士などを探しておくと良いでしょう。

    その6 財産分与

    家や土地などがある場合、財産分与についての話し合いをするケースが多くなります

    たとえ専業主婦だったとしても財産分与は十分に認められます。どのように財産を分けるのか、その価値がどれくらいなのかを知っておくことで、話し合いもスムーズに進むでしょう。

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    まとめ

    いかがでしたか?子供を連れての離婚は手続きが多いうえ、離婚による精神的ダメージを母親も子供も受けているさなかに動かなくてはなりません。

    全ての手続きが終わった途端、軽い鬱のような症状に陥ってしまうことも珍しくないので、とにかく親しい友人や頼れる親、公共のサービスなどを見つけておきましょう。母親一人で子供を育てていくのは並大抵の事ではありません。それでも、新しい人生に希望はあるはず。

    何でも一人で頑張ろうとせず、自分を大事にしてください。子供にとって母親の笑顔は、何物にも代えがたい幸せの象徴なのですから。

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