DVの相談は専用の窓口や警察へ・ひとりで悩まず相談しましょう

    DV(家庭内暴力)を受けていることは、周りの人には相談しにくいですよね。しかし、一人では解決できない問題でもあるでしょう。DVは、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、精神まで支配されるケースもあります。相手の思い通りに行動しなければ暴力を振るわれるので、逆らう意欲が失われてしまうのです。

    この記事では、DVで悩んでいる方に向けて、相談をする場所や方法、受けられる支援について説明します。DVは徐々にエスカレートしていくことが多く、命の危険を感じる暴力にまで発展する恐れがあるので注意が必要です。小さなことでも不安に思ったら、すぐに誰かに相談しましょう。

    DVの相談はまず電話や無料窓口で

    DVに悩んでいる人に向けて、相談できる窓口・電話相談所を紹介します。また、友達や知人がDVの被害を受けている様子がある場合も、これから紹介する相談所を教えてあげてください。

    DV相談所1:DV相談ナビ

    パートナーからの暴力に悩んでいても、どこに相談すればよいかわからないという人が多いでしょう。そういった人たちのために、内閣府の「DV相談ナビ」というサービスがあります。

    DV相談ナビを利用する際は、まず全国共通の電話番号に連絡します。その後、発信地の情報から、最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、案内をしてもらえます。

    「DV相談ナビ」

    全国共通電話番号:0570-0-55210

    DV相談所2:男女共同女性参画センター

    男女共同女性参画センターは、「女性センター」とも呼ばれます。女性の社会における地位向上を目的とした機関であり、DVなどの問題を抱える女性のために相談所を設けています。

    女性センターは、各都道府県・市区町村にあるので、地方に住んでいる人でも安心して利用できるのが特徴です。そして、DVについて相談したい場合は、「配偶者暴力相談支援センター」に指定されている施設が最適です。この施設には、配偶者からの暴力専門の相談窓口が設けられており、DVの相談を専門に担当している職員がいます。

    ご自身の地域にある女性センターを探したい場合は、「お住まいの県名+男女共同参画センター」でインターネット検索をしてみましょう。

    DV相談所3:婦人相談所

    婦人相談所は、もともと女性の売春を防止するために、各都道府県に設置された施設です。設置当初は、売春をするかもしれない女性に指導をしたり、そういった女性の相談を受けたりする場所でした。加えて、売春をしそうな女性を一時的に保護することも目的となっています。そして現在では、パートナーからのDVに悩む女性を支援する役割も果たしている施設です。

    婦人相談所を利用したい場合、まずは電話で相談してみましょう。問い合わせのうえ、面接相談や巡回相談が可能なケースもあります。最寄りの婦人相談所に問い合わせる際は、「お住まいの県名+婦人相談所」でインターネット検索をすれば連絡先がわかりますよ。

    DV相談所4:児童相談所

    子どもがいる家庭で、子どもにもDV被害が及ぶ恐れがある場合、児童相談所に相談するのがひとつの方法です。児童相談所では、子どもとその家庭に関する問題についての相談、保護者の指導などを実施しています。そのため、子どもをDVから守るとともに、親がDVから逃れるための情報も得られることがメリットです。

    児童相談所は、18歳未満の子どもに関することなら、親だけに限らず本人や友達、学校の先生からも相談を受けてくれます。各都道府県に設置されているので、学校の生徒や友達、ご近所さんの子どもに異変を感じたら相談してみてください。電話番号や詳細は「お住まいの県名+児童相談所」でインターネット検索し、まずは電話で問い合わせてみましょう。

    DV相談所5:保健所

    保健所とは、健康に関する様々な相談やサービスをおこなっている施設です。保健所は、各都道府県、政令指定都市、中核市、政令で定める市や特別区に設置されています。

    医師や薬剤師、看護師など、専門知識を持った職員さんがいるので安心です。身体的、精神的なダメージ、どちらについても相談できます。

    DVの被害では、身体だけでなく、精神もダメージを受けるでしょう。精神が落ち込むと、DVに対して受け身になってしまいがちです。保健所で精神のケアを受けることは、DVから解放されることにつながるかもしれません。

    DV相談所6:法テラスにて弁護士に相談する

    パートナーからのDVは、特定侵害行為として法的に訴えることができます。多くの人が、弁護士に相談すると費用が高いという印象があるでしょう。しかし、経済状況が厳しい場合は、民事法律扶助などの制度を利用することで、費用を抑えられます。

    また、法テラスに相談すると、DVの被害者への支援経験がある弁護士が選任されるため安心です。

    「日本司法支援センター 法テラス」

    電話番号:0570-078374

    営業時間:平日9:00~21:00/土曜9:00~17:00

    ホームページ:https://www.houterasu.or.jp/index.html

    DVの相談で緊急の場合は警察に!

    命の危険を感じるほどのDVを受けた場合は緊急事態なので、すぐに警察に連絡してください。こちらでは、警察に連絡した方がよいケースに加え、警察に相談する方法を紹介します。

    警察に連絡した方がよいDV被害

    DVに悩んでいるなら、まずはDV相談ナビや男女共同参画センターなど、DVに対する専門施設に相談しましょう。しかし、命に関わるほどの暴力を受けたり、突然DVがエスカレートしたりした場合は、事件に発展する危険性があります。その場合、警察に相談、もしくは被害届を出し、自分の身を守ってください。

    また、近所の方が日常的にひどいDVを受けている様子がある際にも、警察に通報する必要があります。周辺の家まで怒鳴り声が聞こえる、暴力を振っている様子を感じるといった場合、被害者は命の危険があるかもしれません。

    「警察に連絡するのは大袈裟かもしれない……」と連絡をためらう人もいるでしょう。しかし、あなたが勇気を出して警察に相談することで、DVの被害を最小限に防げる可能性があるのです。

    警察にDVの相談をする方法1:警察の相談窓口「#9110」

    警察署では、市民からの相談を受けるための総合窓口を用意しています。専用の電話番号「#9110」は、最寄りの警察署の相談窓口に行かなくてもDVの相談をできる番号です。全国どこからでも「#9110」にかけると、発信地の管轄警察本部の相談窓口に通じます。

    受付時間は各都道府県の警察本部によって異なりますが、通常は平日の午前8:30から午後5:15までです。DV専門担当の部署がある警察本部では、電話で直接相談できます。

    警察にDVの相談をする方法2:警察への緊急通報「110番」

    110番は、多くの方が知っているように、緊急の事件・事故などに対応してくれる連絡先です。パートナーのDVによって命の危険があり、すぐに警察官に駆けつけてほしい場合は110番に連絡しましょう。

    しかし、緊急対応を必要としない状況の場合は、利用を控えてください。110番では、DV被害以外にも緊急通報を受けており、対応をできる警察官の数も限られています。そのため、緊急以外で通報してしまうと、他の事件や事故への対応が遅れてしまうかもしれません。110番は、緊急時のみに利用しましょう。

    DVを相談して支援してもらえる?支援措置とは

    こちらでは、窓口や警察でDVについて相談した後、どのような対応をしてもらえるのか、支援措置について説明します。DVで悩んでいる人は、今の状況から解放されるために、必要な支援を受けましょう。

    DVに対する支援措置1:一定期間の保護

    DVから逃れるために、配偶者暴力相談支援センターが管理する施設で、一定期間に限って保護してもらえます。約2週間ほどの期間、同伴した子どもと一緒に無料で生活できる施設です。ただ、施設によっては、一緒に暮らせる子どもの年齢制限がある場合があります。

    保護施設は、一般に住所や電話番号などを公開していないため、加害者からの追跡を逃れられる安全な場所です。また、施設に避難した後は、生活保護を受けられます。施設で生活すると仕事ができず、収入はなくなってしまいますが、生活費の心配をする必要はありません。

    DVに対する支援措置2:自立支援

    DVを受けている被害者のなかには、自分に収入がないため、パートナーからの暴力に我慢している人がいるでしょう。相談所では、そういったDVの被害者に向けて、パートナーから離れて暮らすための自立支援をおこなっています。

    具体的に受けられる支援は、仕事や職業訓練、公営住宅、生活保護など、自立につながる情報の提供などです。就業支援を受ける場合は、主にハローワークや公的な職業訓練制度を利用することになります。

    経済的に自立することで、自分に自信が持てるようになり、DVによって受けた精神的ダメージを回復できるかもしれません。また、生活費の不安がなくなるため、DV加害者の同居人や配偶者に依存する必要もなるなるでしょう。

    DVに対する支援措置3:保護命令を申し立てる

    命に関わる暴力や脅迫を受けた被害者は、相手から身を守るために保護命令の申し立てができます。保護命令とは、裁判所が加害者に対して命じる法的な措置です。加害者は禁止事項を犯すと懲役、または罰金が科せられます。そのため、加害者のDVを抑制することにつながるでしょう。

    裁判所への申し立てに必要な費用は、手数料1,000円に加え、書類を相手方へ送付するための切手代です。

    保護命令ではDV加害者からの接触が禁止されますが、期間が決まった一時的な保護であり、DVから完全に解放されるとは限りません。しかし、加害者からの接近を一定の期間でも禁止してもらえれば、引っ越しや転職をする時間ができるので、逃げるタイミングを作れますよ。

    被害者への接近禁止命令

    DVの加害者が、被害者に近づくことを防ぎます。6ヶ月間、被害者の家や勤務先などに近づくことを禁止する命令です。

    被害者の子や親族への接近禁止命令

    DVの加害者が、被害者の子どもや親族などに近づくことが6ヶ月間禁止されます。この禁止事項は、被害者の親しい人達から、引っ越し先や勤務先を知られることも防げます。

    電話等禁止命令

    DVの加害者が被害者に対し、電話やメールなどで連絡をとることを6ヶ月間禁止します。この命令が出されるのは、加害者が被害者に直接近づかなくても、電話などで精神にダメージを与える恐れがあるからです。

    退去命令

    DV加害者と被害者が同棲している場合、2ヶ月間、住居から退去することを命じます。また、その住居に近づくことも禁止されます。この命令により、DVの被害を受けている人が、引っ越しなどの準備をできるのです。

    まとめ

    パートナーからのDVに悩んでいる人に向けて、相談する場所や方法、受けられる支援について説明しました。徐々にエスカレートしたDVは、習慣化しやすい傾向があります。そのため、DVを受けていても、被害者だという自覚がない人もいるでしょう。

    しかし、相手の言うことをすべて強制され、さらには暴力も振るわれている状態は、よい男女関係とは言えません。相手への好意が残っているとしても、自分が傷つくような関係を続けるのはやめるべきです。DVに悩んでいる人は、この記事で紹介した相談所などを利用し、自分を守ってくださいね。

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