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DV夫と離婚したい…離婚の準備と慰謝料など紹介・妻から夫へのDVも

    配偶者からのDV(家庭内暴力)を受けていて、離婚したいと考えていませんか?慰謝料や子供の親権のことで揉めて、離婚がなかなか成立しない方は、弁護士に頼る必要があるかもしれません。弁護士に相談するとしても、慰謝料の相場や親権について知っておくことは、離婚を準備する上で大切なことです。

    この記事では、DVによる離婚を考えている方に向けて、相談先や準備すること、親権について解説します。妻からDVを受けている男性に向けても、離婚の対処法を説明します。夫婦間でDVが起きていて、離婚を考えている方は参考にしてみてください。

    DV夫と離婚したい…離婚の準備と相談先

    夫からのDVに悩んでいても、誰かに相談したり、離婚に踏み切ったりするのは勇気がいることですよね。こちらでは、夫からDVを受けている女性が、離婚をするために準備することに加え、相談できる場所について説明します。

    夫からDVを受けていることを専門家に相談する

    まずは、夫からDVを受けていることを専門家に相談しましょう。命の危険がある場合は、子どもと一緒に、一定期間のみ保護してもらえます。保護施設は、一般に住所や電話番号が公開されていないため、DV夫から逃げられる安全な場所です。

    夫からのDVについて相談する際は、内閣府が実施ている「DV相談ナビ」に電話することで、最寄りの相談窓口を案内してくれます。全国共通の番号で、電話の発信地から自動で相談窓口につないでくれますよ。夫のDVに悩んでいる方は、ひどい暴力でなかったとしても、まずはDV専門家に相談しましょう。

    離婚のためにDV被害を受けている証拠を集める

    DVを受けていることを示す証拠を集めることは、離婚で慰謝料を請求するために重要なことです。DVの証拠と認められるものを以下に挙げます。

    1. DVによってできた傷やケガの写真
    2. DVを受けた時間や場所のメモ、DV内容の詳細を示す日記
    3. DVで受けたケガに対する医者の診断書
    4. DVを受けている最中の音声やビデオ

    これらの証拠は、DV夫に見つかると処分される恐れがあるため、信頼できる方に送るなどの工夫をしましょう。メールなどで送る際は、送信履歴を削除しておいてください。DVの証拠そのものに限らず、誰かに送ったという事実もバレると、DV夫が逆上してさらに暴れる恐れがあります。

    また、DVを受けた際のメモは、なぜDVをされたのかなど、細かく状況を記入しましょう。詳細が書かれたメモであれば、被害者が書いたメモでも、重要な証拠となります。

    弁護士など第三者を通してDV夫と離婚する

    DV夫と離婚する際は、2人きりで話し合うことは避けましょう。DV夫は、自分が責められると逆上する恐れがあり、女性1人で立ち向かうと大変危険です。離婚への手続きには、第三者を間に挟みましょう。第三者は、家族や友人などの近しい人間よりも、法律の面から話ができる弁護士に依頼することをおすすめします。

    弁護士に頼むと、大きな費用がかかるイメージがあるかもしれません。しかし、国によって設立されている「法テラス」では、無料の法律相談に加え、費用の立て替えもおこなっています。自分の収入がない主婦の方、経済環境に余裕がない方でも、安心して弁護士を利用できるでしょう。

    DV夫と離婚する際の慰謝料の相場

    夫のDVが原因で離婚する際の慰謝料の相場は、50万円から300万円です。慰謝料の金額は、DVの程度や証拠の有無、婚姻年数などによって変動します。こちらでは、慰謝料が高額になるケースを紹介します。

    DVを受けた回数が多い

    DVを受けた回数が多いほど、慰謝料が高額になる可能性があります。DVを受けた回数を証明するためには、証拠が必要です。メモや日記に、DVを受けた日時だけでなく、DVを受けた理由なども細かく記入しておきましょう。

    夫婦の婚姻期間が長い

    夫婦の婚姻期間が長いほど、DVによる精神的苦痛は大きいとされ、慰謝料が高額となる場合が多くあります。婚姻期間だけでなく、DVを受けていた期間も、高額な慰謝料を請求する重要なポイントです。DVの頻度が低くても、その後離婚する可能性を考えて、DVの証拠となるものを保管しておきましょう。

    DVの被害者に落ち度があったか

    DV被害者に、DVを受ける原因があったかどうか次第で、慰謝料の金額は変わります。被害者の落ち度が低いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。被害者の落ち度と判断される原因は、浮気やモラハラ、お金のトラブルなどです。

    ただ、DV被害者に原因があったとしても、暴力を正当化する理由にはなりません。慰謝料は低くなるかもしれませんが、離婚をするべきでしょう。

    DVによって受けたケガや障害の程度

    DVの被害状況が大きいほど、慰謝料は高額になります。打撲や骨折などのケガだけでなく、うつ病などの精神疾患でも、被害が大きかったと判断されます。DVによるケガは、傷口を写真に撮るなど、証拠を残しておきましょう。

    また、医師の診断書は、慰謝料請求の際に重要な情報となります。そのため、DVによって大きな傷ができたら、必ず病院に行って本当の理由を話し、診断書をもらうことが大切です。

    妻から夫へのDV…離婚したい場合の対処

    こちらでは、女性から男性へのDVのケースについて説明します。妻からDVを受けていて、離婚をしたい場合にやるべきことや注意点を紹介します。

    妻からのDVの証拠を押さえる

    男性が妻からDVを受けている場合でも、離婚の手順は基本同じです。ただ、男性が女性からDVを受けているという事実は、世間からはなかなか受け入れられにくい現実があります。そのため、女性がDVを受けている場合よりも、さらに詳しく証拠を残しておくことが大切です。

    妻からDVを受けているなら、写真や録音、映像などをしっかりと残しておきましょう。また、DVが起こった場面を詳しく日記に残し、可能であれば病院で診断書をもらっておいてください。

    ただし、男性側も妻にDVやモラハラをしていると離婚の際に不利になるので、カッとなってやり返さないように注意が必要です。多くの場合、女性よりも男性の方が力が強いので、軽くやり返しただけのつもりでも相手にケガを負わせてしまう恐れがあります。

    DV専門機関に相談する

    妻からDVを受けている場合、他者には言いづらいかもしれませんが、勇気を出してDV専門機関に相談しましょう。相談先は「配偶者暴力相談支援センター」や警察などです。

    妻の暴力の程度や状況によって、対処方法は異なります。そのため、専門機関に相談することで、自分がとるべき対応がわかるでしょう。

    例えば、妻の精神問題によるDVの場合、精神科や心療内科によるカウンセリングで改善されるかもしれません。また、子どもに対してもDVがおこなわれている場合、子どもの通う学校や児童相談所に相談する必要があります。

    DV妻に慰謝料を請求するには弁護士のサポートが必要

    妻のDVがひどくて離婚をしたい方は、弁護士に相談しましょう。妻の精神状態に改善の見込みがない場合など、子どもや自分の生活を守るために、離婚は必要なことです。

    一般的に、女性は男性よりも、力が弱いと考えられています。そのため、DV妻が、逆に夫からのDVを捏造した場合、周囲はその考えに流されてしまう危険性があります。しかし、弁護士に離婚を依頼することで、DV妻への注意点に加え、証拠の確保などをサポートしてくれるでしょう。

    弁護士は、子どもの親権、慰謝料の請求方法など、離婚に詳しい方を選ぶことをおすすめします。離婚調停や離婚訴訟の経験がある弁護士を選ぶことで、離婚がスムーズに進みやすいでしょう。

    DVで離婚したら子供の親権はどうなる?

    DVで離婚する際、子どもがいる方は、親権がどうなるのか不安に思うでしょう。ここでは、離婚時に親権者を決める方法について説明します。親権の取り決め方は3つです。

    夫婦で親権について話し合う

    離婚する夫婦間に未成年の子どもがいる場合、どちらかを親権者に定める必要があります。これは、民法819条1項による取り決めです。そして、原則、夫婦の話し合いで親権者を決めます。

    もちろん、DV加害者と子どもを一緒に生活させることは危険です。DV被害者が親権者になる必要があるでしょう。話し合いの最中にDVの被害を受けないためにも、弁護士を間に挟みましょう。

    調停で親権者を決める

    夫婦間の話し合いで、親権者について意見が一致しなければ、家庭裁判所へ離婚調停の申立てをおこなう必要があります。離婚調停は、あくまで話し合いでの解決になります。しかし、調停委員が第三者として夫婦の間に立つため、調停委員や裁判官からの客観的な意見が聞けます。

    家庭裁判所は、調停前に子どもの意向と、親権者としての能力があるかどうか調査をします。そのため、通常DV加害者は、親権者として相応しくないと判断されるでしょう。

    離婚訴訟により裁判所が親権者を決める

    離婚訴訟は、話し合いではまとまらない場合の最終手段です。この場合、家庭裁判所が、審判によって親権者を指定します。この場合、調停の際と同じように、裁判官が調査した子どもの養育環境などに基づき、審判が下されます。

    そのため、裁判で親権を決める際は、自分が親権者として相応しいことを裁判官にアピールする必要があるのです。DV加害者との親権争いの場合、加害者側が裁判官に「自分はDVをしていない」などと嘘をつく可能性があります。そのため、前もってDVを受けていた証拠を揃えておくことが非常に重要です。

    まとめ

    DVによって離婚を考えている方に向けて、相談先や準備すること、親権者の取り決め方について紹介しました。配偶者からDVを受けていることは、家族や友達には言いにくいことでしょう。特に、DVの程度や頻度が低い場合は、他者に言うべきか迷うことだと思います。

    しかし、配偶者から暴力を受けることは恐ろしいことであり、DVの程度は関係なく、十分な離婚理由になります。DVによる離婚を考えている方は、この記事を参考に、離婚の準備を進めてみてください。

     

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