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夫婦別姓だと子供の苗字・影響はどうなるの?アメリカなどの海外名前事情とは

    日本では結婚すると夫の姓になるのが一般的ですが、近年では「男女平等」という考え方から夫婦で話し合って妻の姓に決める人も増えてきました。

    しかし、夫婦どちらかの姓に決めるということは姓が変わった側にとって不便や不利益をもたらすことに変わりありません。そのような問題を解消するために、近年日本でも選択制夫婦別氏制度の導入が検討されています。

    日本でも法律的に認められるようになる?

    選択的夫婦別氏制度とは

    現在の日本の法律では結婚したときには夫婦どちらかの姓を名乗ることが決められています。それを結婚した後もお互いに結婚する前の姓を名乗れるようにするのが「選択的夫婦別氏制度」です。
    結婚したら夫婦同じ性にしたいという方は制度が導入された後も今まで通り同じ姓にできます。

    夫婦別姓のメリット

    一番のメリットは変更手続きをせずに今まで通りの生活ができるということでしょう。銀行の通帳や運転免許証、保険に入っている方は証書の名義を変えなければいけません。仕事で付き合いのある方々にも連絡しないといけません。こまごまとした手続きが軽減されるのはありがたいですね。

    また、仕事で大きな成果を上げてきた方や名前の知れた研究者の方は姓が変わると同一人物だと思ってもらえず、これまでのキャリアが無駄になってしまう可能性もありますが、姓が変わらなければ気にせず経験を積み上げていけます。

    夫婦別姓のデメリット

    今まで通りの生活ができるなら良いことじゃないの?と思うかもしれませんが夫婦で姓が違うと名前だけ見たときに婚姻関係にあるのか判断ができません。

    同じ家にいて同じ姓であれば「家族」だと思うのが一般的ですが、姓が違うと「ただの同居人」だと思われる可能性があり家族間で適用されるサービスを受ける場合は家族だということを証明する書類が必要になるかもしれません。

    姓が変わらないことで結婚や離婚が周囲に分かりにくいので、安易な結婚や離婚が増える可能性もあります。夫婦2人だけの時はあまり気になりませんが、子供ができると結婚や離婚の影響は大きくなりますのでじっくり考えて行う必要がありそうです。子供に関しては、どちらの姓にするかでも話し合いがスムーズにいかない可能性があります。

    結婚を考えている時には夫婦2人だけの問題ですが、子供のことを考えると家族の在り方についてさらに深く考える必要があります。家族みんなの姓が同じではないことは暮らしていく上で不自由を感じることがあるかもしれません。

    導入される前に同じ姓にした夫婦は、後から別姓にできる?

    法務省によりますと、平成8年に選択性夫婦別氏における法制審議会が行われた中で「選択性夫婦別氏制度が導入される前に婚姻関係になった男女は、導入後に別姓に変えることができるのか」という審議が行われました。

    それによると、一定期間内に戸籍法に定められている手続きの方法に従って届出る、などの条件を満たすことによって、導入前に籍を入れた男女でも別姓になることができるとされています。

    ですがもちろんこれらは選択性夫婦別氏制度が導入されたという仮説の上ではありますので、実際にどのような措置・制度が取られるかはまだ決定していないのが実情です。

    あくまで「新しい制度が設けられた場合に、どのように経過措置を考えていくか」という問題ですので、今後の別氏制度の動向に注目をしつつ見守っていく必要があります。

    参照:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-01.html

    子供にあたえる影響は?

    子供が育つ上で困ること

    まずは生まれたときにどちらの姓にするかで話し合いが必要です。「男の子は父の姓、女の子は母の姓」という決め方もありますが、子供が複数いる場合、兄弟で姓が違うのもまたややこしくなります。

    かといって、母親と子供が同じ姓で父親だけ違うというのも孤立を招く可能性があり、慎重に考えなければなりません。

    他の親子との交流が始まる時期になるとお互いに名前を名乗ることになりますが、母親と子供の姓が違う場合は2種類の姓を覚えることになります。また、父親は普段子供の友達と接する機会が少ないので姓が違うとますます覚えてもらえないということになりかねません。

    夫婦別姓にする家庭の割合が多ければ別姓でも気にならないかもしれませんが、夫婦別姓に賛成している人の割合と実際に別姓にしたいという人の割合は違うので現時点では別姓は少数派だと予想されます。

    小学校に入ったら子供同士でも名字が違うことに気づく可能性がありますので他の子と違うと気にしているようであれば丁寧に説明してあげましょう。

    子供たち自体は「夫婦は同じ姓であるべきだ」と言った考え方を最初から持っているわけではありませんので、大人が偏見の目を向けなければ馴染むのは早いのではないでしょうか。

    夫婦別姓の制度が法律によってきちんと定められれば保険証や児童手当、相続などの法的なことは別姓だからと言って区別されることはないでしょう。周りの人間関係を円滑にしておけば子供への影響は少ないと思われます。

    後から変更できる?

    子供が生まれたときには両親がどちらかの姓に決めることになりますが、子供が大きくなって「こっちが良かった!」と言い出さないか心配ですよね。

    残念ながら、現在出されている案では一度決めた姓は変更できないことになっています。今後は変更される可能性もありますが、子供の名付けの他に姓の選択というのも親の大切な務めになりそうです。


    先進国の中で夫婦別姓じゃないのは日本くらいのものだ!なんて言葉を聞いたことがありませんか?確かに、世界的にみると夫婦別姓が選択できる国が多いようです。

    ただ、アメリカなどはミドルネームを使用しており、夫婦両方の姓を組み合わせることができるため日本とは少し事情が違うかもしれません。

    世界的には別姓が主流?海外名前事情

    自由の国アメリカでは?

    アメリカでは州ごとに制度が違いますがどの州でも夫婦どちらの姓を名乗っても大丈夫なようです。ハワイ州やルイジアナ州では「名前+自分の姓+相手の姓」とくっつけて名乗ることもできます。

    国際結婚をした「クルム伊達公子」さんの名前をイメージすると分かりやすいです。どちらの姓も入っていると結婚したという実感がわきますね。

    それならほとんどの人が別姓なのでは?と思われますが、意外なことに67%が夫の姓を選択しており別姓を選ぶ人は22%だそうです。別姓を選ぶ人も年々増えてきているようですが夫婦別姓を選ぶかどうかは制度より個人の考えが重要だという気がしてきますね。

    アジアの名前事情

    アジアでも中国や台湾やでは「相手の姓+自分の姓+名前」というように組み合わせられるそうです。サウジアラビアではなんとお祖父ちゃんの名前もくっつけて「名前+父の名前+祖父の名前+父の姓」なんてことも可能です。

    すごいですね!ほかのアジアの国もおおむね別姓が可能ですがタイだけは「夫の姓にする」と決まっているようです。逆に韓国では姓を変えることができないので結果として夫婦が別の姓になっています。

    自分で別姓を選ぶことと別姓しか選べないことでは意味合いが違ってきますね。日本でも家族みんな同じ姓にしたいという人もいるのでどちらでも選べるのが理想的ですね。


    日本には現在夫婦別姓の制度はありませんので、どうしても別姓にしたいとなれば事実婚を選択することになります。法的には権利が保障されていませんので事実婚で生活する時は注意が必要です。

    国際結婚の場合はどうなる?

    そもそも夫婦で性別を統一させる日本の法律は、日本人同士の場合にのみ限定されています。なので外国人と日本人の国際結婚の場合は、夫婦別姓が自然に認められるのです。これはご存知無い方も多いのではないでしょうか。

    国際結婚の場合、もしも苗字を変更したいのであれば届出を出す必要があります。逆に言えば結婚をしたとしても届出を出さなければ別姓のままなのです。そして外国人は日本国籍を取得しない限り、日本の苗字を持つことができません。

    姓名というものは戸籍と完全に結びついているものですので、戸籍を持たない外国人からすると「日本の正式な姓名を持つことができない」からです。

    逆に国際結婚をした日本人が外国人の苗字に変えることは比較的容易です。所有している戸籍の姓を外国姓に書き換えるだけです。結婚後6ヶ月以内であれば、市区町村役所や大使館などに氏の変更届けを出せば可能です。

    事実婚でも大丈夫?現在の別姓事情

    事実婚とは?

    事実婚とは自分たちの意思で婚姻届を出さずに結婚したのと同様の生活を送ることを言います。似た言葉で「内縁」というものがありますがこちらは本人の意思というより社会的な理由によって結婚できない場合に使われるものとして事実婚とは区別されています。

    同棲と同じようにも思えますが、違いは自分たちが結婚しているという意識を持っていること。知人や友人には夫や妻として紹介していれば事実婚と言えるでしょう。婚姻届けを出さないので戸籍には記載されませんが、住民票では続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」にすることができます

    婚姻届けを出した場合との違い

    法的には結婚しているとみなされないため、税金での配偶者控除や会社での扶養手当が受けられない可能性があります。また、生命保険の受取人や携帯電話などの家族割のサービスも現在では対応が追い付いていません。

    遺産相続も遺言書で受取人に指定することができますが相続税がかかるなど、法定相続人として相続した場合より不利益になります。この先事実婚が増えてくれば解消されるかもしれませんね。

    出典:http://www.mwed.jp/tokimeki/27/

    また、事故や病気などで緊急手術が必要な場合に肉親だということが証明できなければ手術の同意書にサインすることができなかったり、肉親のみしか面会できない場合には面会できない可能性が考えられます。

    子供はどうなる?

    事実婚では子供は「非嫡出子」となり母親の戸籍に入り父親の名前は記載されません。父親が認知すれば父親の名前が戸籍に記載され遺産の相続はできるようになりますが、父親の姓を名乗ることはできません。事実婚を解消したときに父親と親子関係になりたいときは養子という方法をとることになります。

    どうしても子供を「非嫡出子」にしたくないという場合には一時的に婚姻関係になるという手があります。

    子供が生まれる前に婚姻届を出して出生届を出した後に離婚すれば、子供は夫婦の子として戸籍に記載されます。戸籍には離婚歴が残りますが、この方法だと夫婦両方が子供に対して同じ権利を持つことができます。

    そしてここで問題となるのが「子どもの親権」です。通常の夫婦であれば子どもの親権は夫婦が共同して持つものとなり、2人とも平等に親権者となります。ですが事実婚の場合は、どちらか1人しか親権を持つことができません。

    もちろん親権は無くても親子であることに変わりはありませんので、お互いに扶養や養育の義務はありますよ!ですが親権を持たないことによる弊害もあります。

    例えば「手術を受ける時の同意」「予防接種の同意」「遺産分割協議などの重要な同意」などには、子どもに代わって親権者が決定を下します。

    子どもの出生届を出しただけの状態では母親が親権者となっていますので、父親を親権者いする場合は認知届と同時に親権届けを提出することで、変更ができます。

    もちろん親権者が母親のままで認知届を出すこともできますので、事実婚夫婦の形によってベストな選択は変わっていくでしょう。

    事実婚で気を付けること

    事実婚の一番の壁は家族から認めてもらいにくいということでしょう。若い世代では抵抗がないと思いますが、親の世代では信用できない相手だと思われるかもしれません。事実婚とはいえ、お互いに家族になるのですからしっかり話し合って不安は解消しておきましょう。

    婚姻届けを提出していないということは、浮気されたときに勝手に他の人と婚姻関係を結んでしまうかもしれないという可能性もあります。

    法的な夫婦でも浮気などの不安はありますが婚姻関係にあれば離婚の手続きを勝手にしてしまうことはできません。しかし、事実婚であれば相手が勝手に結婚してしまったということもありえます。

    慰謝料の請求は事実婚でもできますが、自分が知らないうちに相手が結婚していたらショックですよね。つらいことですが、事実婚を解消する際の取り決めについても事前に話し合っておいた方がトラブルを防げると思います。

    まとめ

    夫婦別姓でも同じ姓にしたとしても、大切なのはお互いや家族を思いやる気持ちです。法的に別姓が認められたとしても心情的にやっぱり同じ姓にして欲しいということがあるかもしれません。お互いが自己主張をするのではなく相手の話を聞いて意思を尊重し合うことが大切ではないでしょうか。

    お互いに年を取っていっても寄り添いあって、いい人生だったねと言えるのが理想です。夫婦別姓はその手段の一つだと思いますので、しっかり考えてより良い人生を送りましょう。

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