離婚の準備期間にすべきこと8つを完全網羅!お金・子供の親権…夫と話し合うべきは?
2020.03.27
話し合いを経てようやく手に入れた離婚の確約。ですが離婚が決定したからと言ってもすぐに離れ離れになるというわけではなく、離婚をした後のための様々な準備の期間が必要となります。
今回は離婚準備期間においてその必要性、そして具体的に何を行ったら良いのかを徹底的に解説します。エネルギーの必要な作業ですが負けずにしっかりと準備をして、過去のしがらみを振り払って新しい生活の門出をストレスフリーで迎えましょう!
即離婚は問題が山積みに!離婚の準備期間が重要な理由
離婚準備期間の目安
離婚するための準備期間の目安は、平均的にはおおよそ1年くらいです。しかしこれはあくまで平均というだけで、必ずしも1年かけなければいけないわけではありませんし、1年以上かかってしまうケースもたくさんあります。
離婚すると決めてから実際に離婚するまでの期間は、夫婦や家庭の状況によって変わります。
子どもがいるかいないか、それぞれが自立して生活しているだけの収入源を持っているか、貯金があるかないか、また相手の同意があるかなどの条件の違いで、数ヶ月で離婚できる場合もありますし、数年もの期間を要することもあります。
その中でも離婚準備に必要な期間に特に大きく影響する条件は、子どもがいるかいないかです。子どもがいれば離婚は自分たちだけの問題ではなくなるので、準備期間も長く必要になることが多くなっています。
離婚後のお互いの生活基盤の安定
旦那も妻も離婚後は1人で暮らすことが前提となるので、生活は大きく変化します。それにお互いがそれぞれ対応できるように、金銭面や居住面含める生活基盤の安定の確保は非常に重要です。しっかりと準備期間を設けることで、離婚後の生活で躓かずにスムーズに移行できます。
離婚後の精神的な独立の準備
離婚と一言で言っても、やらなければならない準備は山ほどあります。場合によっては弁護士や業者とのやり取りも1人で行わなくてはいけないことも。
離婚後の忙しい生活で不安定に見舞われないためにも、準備期間の段階から離婚後を踏まえて精神的に自立しなければいけない覚悟を決める必要があります。
書類などの申請の期間、離婚後にもらえる金額の把握
もしも既に別居しているのであれば婚姻費用を請求できますし、慰謝料だけではなくもしもシングルマザーになった場合は公的な助成金も貰うことができます。
離婚して女性が独り身になった時にどれだけの金額が貰え、また旦那に請求できるのかを、婚姻状態が続いている段階で調べることで離婚後も慌てません。
完全網羅!離婚の準備期間にすべきこと8選
1.親権をどちらが貰うのかだけでも決める
離婚において子供の親権を父母どちらが取得するかというのは最重要項目となります。一般的な考えでは、母親に余程の問題が無ければ基本的には母親が親権を取得すると思われます。ですがそれは通念でしかなく、実際は父親が取得する場合も考えられます。
実際の所一般的に親権は、子供が10歳までは母親の意思が尊重され、15歳までは子供の成長や環境に応じつつ、15歳以上になると子供の意見が尊重されます。そして離婚準備期間にどちらが親権を取得するかをハッキリとさせなくてはいけない理由があります。
なぜならば子供がいる場合、離婚届に親権はどちらが取得するのかを記入しなくてはならない欄があるからです。ここが明記されていない限りは離婚届が受理されることはありません。
もちろん養育費や面会などの詳細も迅速に話し合うべきではありますが、まず優先されるべき話し合いは親権に他ならないのです。
2.公正証書の作成・保険の名義変更
親権、養育費、面会の詳細、慰謝料などの諸々が話し合いによって解決したのであれば、それを紙面で残す必要性があります。口頭での約束のみで話を終わらせるのは論外です。一生に関わる大切な事案なので、必ず形に残るように残します。
離婚における話し合いで締結した内容を書き示した紙を協議離婚書と一般的には呼びますが、これは私文書であり法的な効力を持ちません。その重要書類の価値を高めるために、役所にて公証人に公正証書の作成をお願いすることで不安を解消します。
また旦那が有責で離婚する場合、離婚後に冷静さを失った旦那が奇行に走ったり脅しをかけてきたり、また養育費の支払いが滞るなどのイレギュラーが発生する可能性があります。
そのような時でも公正証書さえ作成しておけば、再び裁判となった時にでも決定的な優勢資料があるということなのです。
保険については、離婚によって姓や住所が変わる場合や、被保険者が自分で契約者や受取人が旦那の生命保険や損害保険がある場合、氏名や住所の変更や契約者の変更、保険金受取人の変更なども行わなくてはなりません。
何らかの保険に加入しているなら、保険会社に連絡をして事情を説明して確認を取りましょう。契約者でなければ情報の開示ができない場合もあるので、その時は旦那に保険会社に連絡してもらわなければなりません。
また子どもの保険についても、旦那の契約になっていたものを自分が引き継ぐ場合は名義の変更が必要です。
3.経済的に自立できるような準備
離婚をしたくても踏み出せない大きな理由の1つにもなっているのが、離婚後に関する経済的な問題です。離婚したらまず少なくとも別居が遅かれ早かれ必要となってくるのですが、それに関する敷金礼金や当面の間の家賃など、引越し費用が必要となります。
穏便な離婚を済ませたのであれば旦那の協力を得ながら引越しを行うこともできますが、そうでないのでしたら業者に頼むかもしれないことも想定します。そこから更にしばらくの間の生活費がかかることを加味すると、最低でも100万円前後の費用を用意していたいところです。
自分も正社員としての安定した収入を得ているのであれば安心ではありますが、結婚している間に旦那の経済力に依存していたような生活でしたらこれはとても大変な準備になります。パート主婦や専業主婦がとてもすぐに用意できるような金額ではありません。
旦那からの慰謝料でまかなえる場合もありますが、どちらにしても慰謝料は離婚後に支払われるので先立つものは一先ず自分での確保が必要です。また場合によっては慰謝料がほとんど、もしくは全く貰えないこともありえます。
なので経済力に不安がある場合、現実的に考えると友人や家族などにとりあえずは工面してもらい後々返済するという選択肢も浮かぶわけです。それを踏まえ、婚姻生活中や離婚準備中は出来る限り節制し、可能額まで貯蓄しておくことが必要となります。
4.離婚後の仕事探し
離婚後にかかる金額の大きさと重要性は上記に挙げた通りですが、最初は周りの協力で工面できたとしても最終的には自分自身の支払い能力で返済をしたり、また新しい生活の基盤を作ったりしていかなくてはなりません。貯蓄ができるほどの収入も最低限必要になります。
そのため離婚直後の生活が落ち着き次第にすぐに働けるように、離婚準備期間の段階で新しい仕事を探すことが重要です。今まで正社員として働いていた場合であっても、現在の給料だと離婚後の生活が心もとないというのであれば転職先を見付ける必要もあります。
また離婚準備期間中に資格勉強をして取得をすることで、例え離婚後であったとしても転職時に収入アップを狙うことができます。目先の金銭の節制や貯蓄だけではなく、準備期間だからこそ実際に1人になった時の未来を見据える必要があるのです。
5.離婚後の住まい探し
離婚に先立っては準備期間中に住む家を見付けておかなくてはなりません。しかしこれがなかなか大変なもので、自分の条件に合った賃貸がすぐに見付かるということは難しいです。もしも間に合いそうになかったら一先ずウィークリーマンションなどでも構わないでしょう。
また協力が得られそうでかつ仕事などの交通も問題が無さそうであれば、1度実家に戻ってしまうというのも手です。どちらにしても離婚した後に落ち着いて過ごせる家があるということは精神的な支えにもなりますので、あらかじめ早いうちに決定させておいた方が無難でしょう。
また住む場所が決まらないことには費用の計算も難しく、どれくらいの金額を用意せねばならないかの指針も立ちません。問題があり金額が用意できないのであれば先に実家に話しておくなどの相応の行動を取ることができます。
6.精神的にも助けてくれる人を見付けておく
離婚は想像以上にエネルギーを使うものです。とは言っても離婚の協議が締結するまでにも散々心身ともに疲れてしまっているとは思います。ですが実際に離婚する時の引越しや安定するまでの生活、そして金銭面の工面や子供のフォローなどはもっと大変です。
事実、経験者の中には離婚した後にこんなにも体も心も疲れるとは思わなかったという声が多いです。そんなイバラの道の生活の時のために自分がポッキリと折れてしまわないように、家族でも友人でも精神的に支えてくれるような存在を準備期間中に見付けておきましょう。
離婚というのはあまり周りには知られたくない事実でもありますし、大事にも噂にもされたくないからと周囲に黙りストレスを自分で抱えてしまう女性も多いです。
ですが1人2人だけでも胸の内を話し協力してくれる人物がいることで、それはかけがえのない大きな支えとなってくれることでしょう。
7.離婚する日程の決定とそこからのスケジュールの逆算
そして今まで挙げた離婚後の経済的自立や住まいの決定、仕事の決定など。これらを決めるためには明確な離婚日程、そして引越し日程などが必須となります。
離婚準備期間では一旦しっかりと「○日までには引っ越す」「○日までには離婚届を出す」と決め、スケジュールを逆算して行動するための指針を立てましょう。
またこの期間までのうちに、子供に無理のない範囲での説明を行うべきでしょう。突然引越しが始まって両親が別々に暮し始めたというのは子供にとっても大きなストレスです。
離婚とハッキリ言う必要はありませんが、年齢と環境に応じた最低限の説明と心のケアも準備間の段階から行っていきましょう。
8.子どもに関することや生活保護受給などの相談窓口を探す
やむを得ない理由で急いで離婚しなければならなくなった時、離婚後の生活基盤や収入源が確保できなければ生活保護を受ける必要があったり、仕事があっても働くために子どもを預ける場所や子どものケアをしてくれる機関を円滑に見つける必要があったりします。
離婚後にそういった手続きをスムーズに行えるよう、福祉的なサポートをしてくれるケースワーカーなどに相談できる窓口を探しておきましょう。
ただでさえ離婚が原因で発生する手続きや問題は多く、自分1人では解決が難しい問題も出てきますので、専門知識を持っている相談員や窓口に頼った方が安心です。
とは言え、離婚した後のお金の問題は心を病ませてしまいがちです。ストレスが爆発してしまう前に、第三者に相談をすることをおすすめします。そんな時におすすめしたいのが電話占いのサービスです。あなたの悩みを解決するためのヒントがきっとあるはずです!
お金に子供に家のこと…夫と話し合うべき3つの内容とは
子供の養育費と面会について
一般的に子供が未成年であれば成人するまで全ての場合で請求できますので、相手の年収に合わせた常識的な金額を取り決めて公正証書に残しましょう。
目安に関しては裁判所で作成されている「養育費算定所」が無料でダウンロードできますので、これを基準として考えれば問題ないでしょう。
財産分与の詳細
離婚においては、夫婦が婚姻中に培ってきた財産は基本的には2分の1で取り分けます。財産の名義は問われません。
また借金が片方にある場合は分けるべき財産は無いとカウントされます。協議が割れるのであれば専門家の見解を借りて、公的に平等と言える分与を夫婦で見定め共有しましょう。
離婚時にかかる費用の分担
引越しやそれに伴う高速代やガソリン代など、ここまで決めるかという程細かいところの振り分けまで事前に決めておきましょう。
今までは共同の財布でしたがもうすぐ2人は他人、数百円でも別の財産になるのです。最後にお金の細々しい所で揉めて後味が悪くなるよりは、ハッキリと分けて決めた方が平和的です。
浮気による離婚の場合は?
相手の過失で離婚する時に発生する問題
旦那の浮気による離婚は旦那の有責離婚となりますから、浮気の証拠を手に入れられれば相手が離婚を拒んだとしても離婚をする権利がこちらにはあります。
前述した離婚するために必要な手続きの他、配偶者の浮気や不倫が原因の離婚に特筆して発生する問題は、浮気の証拠入手と事実確認、離婚前に別居するか否か、配偶者に請求する慰謝料、浮気相手に請求する慰謝料についてです。
しかし取り決めがまとまらない場合は調停員や弁護士に介入してもらって、離婚についての話し合いをしていくことになります。そうなれば弁護士などにかかる諸経費についても考えておかなければなりません。
協議離婚?調停離婚?
協議離婚は相手と話し合いの上で条件を取り決め離婚をする方法ですが、話がまとまらなければ家庭裁判所をはさんだ調停離婚や審判離婚、裁判離婚という道をたどります。
弁護士や調停員に介入してもらえば話し合いの仲立ちをしてもらえるので、離婚に合意してくれない配偶者や浮気相手と直接話すよりもスムーズですし、希望すれば相手の顔を見ずにやり取りできるので気持ちも多少は楽になります。
相手の浮気が原因で離婚をする場合は、話し合いでもめても優位に対処できるように離婚問題に強い弁護士を探しておくと安心です。
離婚までの具体的な道筋を立てる
旦那に女の影を感じたり、浮気しているかもしれないと思ったりしたらまずは浮気の確実な証拠を掴む必要があります。自分で証拠を集めることができなければ弁護士や興信所に依頼をして証拠を手に入れましょう。
証拠が手に入ったら次は事実確認をして、夫婦関係修復が不可能であれば離婚までの様々な手続きを行っていかなければなりません。相手が逆ギレして身に危険が及びそうなら、第三者を交えた話し合いが必要です。
諸々の問題について話がまとまれば、双方の合意の元離婚届を提出して晴れて離婚が成立します。合意が得られなければ裁判所を挟んで離婚についての協議をしなければなりません。
相手の浮気が原因で離婚する場合は精神的に大きなショックを受けたまま、たくさんの段階を踏まなければなりません。できるだけ冷静になって自分が何をするべきなのか把握し、離婚問題に立ち向かっていきましょう。
一生を誓ったはずの旦那が浮気だなんて、絶望的な気持ちになってしまいますよね……。そして離婚のためには証拠を掴むことも大事です。そこで不倫鑑定にも強い電話占いのサービスをご紹介します。ひとりで悩んでしまう前にぜひ活用してみてくださいね。
母子家庭になる前に、確認すべきこと5つ
婚姻費用の請求
母子家庭になる前に確認すべきことの1つ目は、婚姻費用の請求です。夫婦が離婚をする前にもしも別居をしていた場合、その時にかかった費用を「婚姻費用」として請求することができます。
また旦那が勝手に家を出て行ってしまったのにも関わらず必要最低限の生活費を振り込んでもらえなかった時にも使えます。
不倫相手の家に逃げ込んだ場合など、意外と当てはまるケースが多いです。または、あなたが実家などに帰って別居をしている際の生活費なども払われていなければ請求可能となります。金額は、裁判所のホームページに載っている「婚姻費用算定表」を見ると検討を付けられます。
児童手当受取人の変更
母子家庭になる前に確認すべきことの2つ目は、児童手当受取人の変更です。婚姻中はできない名義変更ですが、離婚をすることで「子どもと同居している人」が母親だけに限定され、夫名義の口座だったものでも振込先を変更することができます。
まずは父親が「児童手当・特例給付事由消滅届」を提出して、児童手当の受取を停止します。その後に妻が「児童手当・特例給付認定請求書」を届けることで変更となります。
医療費控除の対象に。助成制度の申請
母子家庭になる前に確認すべきことの3つ目は、助成制度の申請です。医療費助成制度のことを指し、医者で必要となった時の医療費の負担を軽減できる制度となります。
医療機関の窓口での支払いが直接免除されることが特徴であり、公費負担医療制度と公費以外の医療費助成制度の2種類があります。
児童扶養手当
母子家庭になる前に確認すべきことの4つ目は、児童扶養手当です。児童扶養手当とは、片親になった時に地方自治体から支給される社会手当のひとつです。子どもが18歳に到達して最初の3月31日までの期間、受け取ることができます。
年単位で制度の内訳が変わりやすいので、厚生労働省のホームページや自治体のホームページを定期的にチェックしておきましょう!また、児童扶養手当と公的年金等を同時に取得する場合には届出が必要なので注意します。
年金分割
母子家庭になる前に確認すべきことの5つ目は、年金分割です。離婚のケースによって、婚姻中の厚生年金記録を分割することができます。
婚姻期間中の厚生年金記録があることや、請求期限を経過していないことが求められます。また本人同士の合意ではないのなら、裁判手続により按分割合を定めることが必要です。
離婚を決意する前に考えること
本当に離婚するべきなのか?
夫婦とはいっても所詮は他人同士です。一緒に暮らしていればケンカをすることだってありますし、意見がすれ違うこともあるでしょう。怒りに任せて離婚したいと思うことだって、もちろんあるはずです。
もし夫婦のどちらかに浮気やDVなどの明らかな過失がある場合は離婚した方がいいと言えますが、価値観や意見のすれ違いで離婚したいと思っているのであれば、もう1度本当に離婚するべきなのかどうかを考えてみてもいいかもしれません。
お互いが思っていることを包み隠さず腹を割って話し合いをすれば、驚くほどあっさり問題が解決する場合もあります。
離婚後の生活を想像してみて、経済的に苦しくなることや子育てに苦労することが目に見えているのであれば、その生活と今の生活のどちらが楽なのかを比べてみましょう。
1人で生活していけるのかどうか
専業主婦やパートタイマーの女性は、離婚後に自分の力だけで生活していけるのかを考えなければなりません。
子どもがいるならなおさら、夫と一緒にいたくないという感情の赴くままに、収入を今より多く得る策を講じないまま、離婚後の生活を考えずに勢いだけで離婚しても、たとえ正当な金額の養育費をもらえたとしても生活は困窮するでしょう。子育てには想像以上にお金がかかるものです。
少しでも収入をアップさせるために、離婚に向けて資格取得を目指したり、転職したりする女性は少なくありません。
またフルタイムで働いていて収入は十分にあったとしても、自分に何かあった時に子どもの預け先はあるのかや、子どもが病気になった時にすぐに仕事を休むことができるのか、休めないのであれば他に面倒を見てくれる人の当てはあるのかなどを考える必要があります。
まずは別居で様子を見るのもあり
夫婦の間にある問題が話し合いや時間を置くことで改善できそうなものであれば、離婚前にまずは別居という形を取るのもありです。別居をすることでお互いに冷静になることができるので、夫婦としての反省点や相手が自分に必要かどうかを理性的に判断できるようになります。
相手が離婚に応じてくれない場合
まずは別居を提案する
まさか夫を押さえつけて離婚届にサインをさせるわけにもいかないので、離婚するためには夫の同意が必要です。
相手が頑として離婚に応じてくれないのであれば、まずは別居を提案してみましょう。いきなり離婚には応じてくれなくても、「とにかく頭を冷やしたいから別居したい」という意見になら応じてくれるパターンも珍しくはありません。
相手がこちらの言い分を聞かず問題を解消する気もないのに別居を拒否されたり、DVや軟禁されるのが怖くて別居を言い出せなかったりするという場合は、1人でがんばろうとせずに身内や弁護士などの第三者を頼りましょう。
別居中に相手に問題行動があればそれも離婚をするための理由となりますし、別居が長引けば相手が諦めて離婚に応じてくれることもあります。
離婚調停の申し立てを行う
離婚したい人と離婚したくない人が2人だけで話し合いを続けても、話が進展せず埒が明かない状態になるのは目に見えています。そのような時のために、離婚調停という制度があるのです。
家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てれば、裁判官と調停委員に離婚についての話し合いの仲介をしてもらうことができます。調停委員は離婚以外の解決策の提案などをする場合もありますが、離婚したいという意思を強く伝えれば相手に離婚に応じるように説得してくれます。
離婚すること自体よりも、離婚で発生する慰謝料や婚姻費などを払いたくないという理由で離婚を拒んでいる場合、調停委員の仲介で金額を調整することによって離婚に応じてくれることもあります。
しかし離婚調停はあくまでも第三者を介入させる話し合いに過ぎません。調停委員から説得されても相手がどうしても離婚に応じないのであれば、強制的に離婚することができません。
参照:裁判所 / 夫婦関係調整調停(離婚)
離婚裁判を起こす
相手に法的な離婚事由があるなら、裁判によって認められることで強制的に離婚をすることも可能です。ただし裁判費用以外に弁護士費用などがかかることも考えると、ある程度まとまったお金を準備しておく必要があります。
法的な離婚事由とは、浮気や不倫などの不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、重度の精神病にかかっており回復見込みがない場合、そしてこれら以外の婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある場合の5つです。
また日本ではいきなり離婚裁判に持ち込むことは難しく、まずは離婚調停を行いそれでも話がまとまらない場合は離婚裁判ができるという流れになっています。また裁判に勝てる見込みがなければ、弁護士から訴訟を止められる可能性もあります。
離婚裁判に関する詳しい内容を知りたいのであれば、法テラスや民間の無料法律相談などで法律の専門家に相談してみましょう。
参照:離婚弁護士ナビ / 離婚時に必要な5つの離婚事由|裁判離婚で必要な法的理由
まとめ
いかがでしたでしょうか。離婚が決定してからもこんなにやることがあるの?!と驚いた方もいるかもしれませんね。それほどまでに離婚はリスクが大きく、そして生活が一変する出来事だということなのです。
こなさなくてはいけないタスクが多い分体も心も疲労が溜まってしまうかもしれませんが、それも全て華々しい自由な生活のための礎です。時にはストレスを発散しながら、自分が潰れないように心のペースを大切に準備期間を過ごしましょう。独身生活は目の前です!